ペットが亡くなったあとの手続き

猫・うさぎ・小鳥が死んだときも役所の届出は必要? 自治体の引き取りと火葬

内容の確認日: 2026年11月5日

猫が死んだときに、狂犬病予防法に基づく役所への死亡届はありません。この法律の登録は犬だけが対象です。うさぎや小鳥も同じです。ただし、猫でマイクロチップの登録をしている場合は、指定登録機関への死亡の届出が要ります。

役所への届出がないことと、遺体の始末が要らないことは別の話です。自治体が引き取ったり、市営の施設で火葬したりする例があり、料金も内容も自治体ごとに違います。確かめた自治体の案内を、出どころ付きで書きます。この記事は一般的な情報で、個別の判断はお住まいの市区町村の窓口などにお願いします。内容は2026年11月5日に確認しました。

動物ごとの届出の有無

国の2つの制度について、動物ごとの扱いを並べます。

ペットとして飼われるうさぎ
写真: Friedrich Haag / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

表は左右に動かして読めます。

動物狂犬病予防法の登録・死亡届マイクロチップ登録の死亡届出
犬市区町村への登録があり、死亡のとき30日以内に届出登録していれば必要
猫制度がない登録していれば必要
うさぎ・小鳥など制度がない制度がない

根拠は条文です。狂犬病予防法4条は、登録と死亡の届出の対象を「犬の所有者」としています。動物の愛護及び管理に関する法律のマイクロチップ登録(39条の5)と死亡等の届出(39条の8)は、犬と猫を対象にしています。うさぎや小鳥は、どちらにも入りません。

確かめたのは、この2つの制度です。ほかの法令や自治体の独自の決まりで届出があるかは、確かめていません。気になる場合は市区町村に問い合わせてください。犬の手続きはマイクロチップを入れたペットが死んだときの届出で説明しています。

猫が死んだとき

埼玉県の幸手保健所のページは、飼い猫について、保健所や市町村への届出義務はないと案内しています。飼い犬は狂犬病予防法に基づく届出が義務なのに対し、猫は義務がありません。

窓辺に座る三毛猫
写真: Famartin / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

猫がマイクロチップの登録を受けている場合は、別です。環境省のQ&Aは、飼っている犬や猫が死亡した場合、指定登録機関への死亡の届出が必要で、手数料はかからないと案内しています。登録した覚えがあるのに手続きが分からないときは、購入先や譲り受けた人に確かめます。

遺体の始末は、飼い主が決めます。埼玉県のページには、ペット霊園の業者に頼む方法(有料)と、市町の担当窓口に相談する方法が載っています。次の節からは、自治体の例を挙げます。

うさぎ・小鳥・ハムスターなど小動物

小動物を受け付けるかどうかは、自治体で違います。受け付ける自治体でも、動物の種類や大きさで料金が分かれます。

ハムスター
写真: keito / CC BY 2.5(Wikimedia Commons)

札幌市の動物愛護管理センター(あいまるさっぽろ)は、札幌市民が対象です。犬や猫のほか、うさぎ、鳥類、爬虫類、小動物の火葬を受け付けています。令和7年4月1日受付分からの料金は、1体につき次のとおりです。

動物の種類料金
犬、猫6,000円
ウサギ、サル4,000円
ハト、ニワトリ、フェレット、ヘビ、イグアナ、プレーリードッグ等2,000円
ネズミ、リス、ハムスター、モルモット、小鳥、カメ等1,000円

札幌市の火葬は、他の動物との合同火葬です。立会いと遺骨の返却はできません。予約は要らず、平日の8時45分から17時15分に、センターへ直接持ち込みます。ページには、引き取りに来てもらう方法の記載がありません。

横浜市は、種類ではなく大きさと重さで決めています。段ボールなどの容器に収まり、容器を含めた総重量が50キロ未満で、長さ1メートル、横幅60センチ、高さ35センチ以内であることが条件です。ページに「うさぎ」「小鳥」の名前は出てきません。

自治体の引き取りと火葬の例

自治体の方法は、大きく3つに分かれます。市営の斎場などで火葬する、清掃の部署が引き取って焼却する、民間の霊園を案内する、です。確かめた例を並べます。

浜松市の清掃工場(焼却施設)
写真: Comessu / CC BY 4.0(Wikimedia Commons)

表は左右に動かして読めます。

自治体方法と料金遺骨
名古屋市八事斎場での火葬は、大きさにより1,100円から4,400円。区の環境事業所の引き取りは、持ち込み750円、自宅への集荷1,500円このページには書かれていない
京都市手数料1体4,810円。ビニール袋と段ボール箱に入れて出す。委託業者が合同で焼却する骨はほとんど残らない。灰は埋立地に運ばれる
千葉市環境事業所の引き取りは1体1,000円(税別)、持ち込みは500円(税別)。清掃工場でほかのごみと同時に焼却返却されない
横浜市区の事務所に連絡すると委託業者が回収し、戸塚斎場で合同火葬。6,500円。自分で持ち込むと3,000円合同火葬は返されない
新宿区清掃事務所に依頼。1頭3,000円このページには書かれていない

火葬や埋葬を希望する場合は民間施設を使うよう案内する自治体もあります。千葉市はその例です。熊本市の動物愛護センターは、ペットの死体の焼却は行っておらず、ペット霊園などに相談するよう案内しています。新宿区は、民間霊園での供養・埋葬を選ぶ方法があるとしたうえで、霊園の紹介は区では行っていないとしています。

清掃の部署が焼却する例があるのは、廃棄物処理法が廃棄物の例に「動物の死体」を挙げていること(2条1項)と、市町村が区域内の一般廃棄物を収集・処分する責務を負うこと(6条の2第1項)が関係すると考えられます。ただし、確かめた自治体のページは、この法律には触れていません。

道路や公園で動物の死体を見つけたときは、動物愛護管理法36条が、所有者が分かればその人に、分からなければ都道府県知事等に通報するよう努めるとしています。都道府県等は収容する義務を負います。京都市と千葉市は、飼い主が分からない動物の死体は無料で引き取るとしています。

京都市のページには、「私有地内では収集できないため、公道に出す必要がある」という記載があります。収集を頼むときの場所に条件がある例です。遺骨の扱いはペットの遺骨はどうするで触れています。

民間の火葬を選ぶとき

自治体の引き取りでは、遺骨が戻らない例が目立ちます。遺骨を手元に置きたい、お墓に納めたいと考える場合は、民間の火葬業者やペット霊園を探すことになります。

芝生に寝そべるビーグル犬
写真: Slyronit / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

業者を決める前に、次の点を確かめます。

  • 火葬の方法: 個別か、他の動物との合同か
  • 遺骨の扱い: 返してもらえるか、骨壺は含まれるか
  • 対応できる動物: 小鳥やうさぎなど、小さな動物でも受けてもらえるか
  • 費用: 重さや種類で金額が変わるか、追加料金が出る条件は何か

民間の火葬業者や霊園を、法律がどう決めているかはペット霊園・ペット葬祭業は法律でどう決まっているかにまとめています。

出典

いずれも2026年11月5日に確認しました。料金や受付の条件は自治体が変えることがあります。名古屋市と新宿区のページは犬の手続きのページで、ペットの死体の処理方法を併せて載せています。お住まいの自治体の最新の案内を確認してください。

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