ペットが亡くなったあとの手続き

道路で動物の死体を見つけたら どこに連絡する? 道路管理者・自治体・警察

内容の確認日: 2026年11月5日

道路で動物の死体を見つけたときの連絡先は、その道路の管理者です。国道の指定区間は国土交通省の事務所、それ以外の国道と都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が管理します。実際の窓口は、市の清掃や環境の部署だったり、道路の維持を担当する課だったりと、自治体ごとに違います。

首輪や鑑札などで飼い主が分かりそうなときは、飼い主への連絡が先になります。素手では触らないでください。この記事は一般的な情報で、個別の判断は管轄の自治体や道路管理者の窓口などにお願いします。内容は2026年11月6日に確認しました。

連絡先は道路の種類で決まる

東京都江東区を通る国道14号の京葉道路
写真: Puchi-masashi / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

道路法は、道路の管理者を次のように定めています。

  • 国道: 指定区間は国土交通大臣、指定区間以外は都道府県(13条1項)
  • 都道府県道: 都道府県(15条)
  • 市町村道: 市町村(16条)

指定市の区域では、指定区間以外の国道と都道府県道を指定市が管理する特例があります(17条1項)。管理者は、道路を常時良好な状態に保つよう努めるとされています(42条1項)。

この区分が、窓口の分け方に出ます。静岡市と広島市は指定市で、静岡市のページは「国道149号・150号・362号、県道、市道」を市が収集する道路としています。茨城県の水戸市のページは、国道6号・50号・51号は国土交通省の事務所、県道とそれ以外の国道は県の土木事務所、市道は市の道路管理課と分けています。

道路緊急ダイヤル(#9910)

国土交通省の道路緊急ダイヤル(#9910)は、全国共通で24時間受け付け、通話は無料です。公式ページには、穴ぼこ、路肩の崩壊、落下物、路面の汚れなどの道路の異状が対象と書かれています。動物の死体は、このページには書かれていません。LINEで通報するためのリーフレットには、通報の種類に「動物の死骸」があります。

注意点も公式ページとリーフレットに書かれています。国道・高速道路以外の通報は、受信の確認が原則として各管理者の開庁時間内です。管理者が道路を特定できたときだけ対応します。都道府県などが管理する道路は、夜間・土日祝日に早く対応できないことがあります。通報への個別の返信はありません。私道など私有地は対象外です。広島市のページは、高速道路等と国道2号(一部区間を除く)・31号・54号の動物の死体を#9910に連絡するよう案内しています。

電話の前に控えること

国土交通省は、道路名、進行方向、キロポスト、周辺の施設を確かめておくと場所の特定に役立つとしています。柏市のページは、場所、動物の種類、毛の色、大きさ、通報する人の名前と連絡先を伝えるよう求めています。場所が分かりにくいときに、職員から連絡が来ることがあります。安全な場所に止まってから確かめてください。

自治体の窓口の例

鹿児島市にある国道10号の終点を示す道路の起終点標
写真: あじさか / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

次の例は、各自治体の公式ページに書かれていることです。電話番号は変わることがあるため、載せていません。

  • 静岡市(2026年4月1日更新): 市の管理道路は、市が収集する。受付フォームから場所を入力する。平日8時30分から15時までの連絡は当日収集の予定で、時間は指定できない。国の管理道路(静清バイパス、国道1号、国道52号)は、国の維持出張所へ連絡する
  • 広島市(2025年2月16日更新): 市道、県道、一部の国道と公園は、区の維持管理を担当する課へ。区ごとに電話番号が違う。河川は管理者が国、県、市で分かれる
  • 文京区(2021年6月15日更新): 区道は道路課、国道は国土交通省の出張所、公園はみどり公園課。私道と都道は清掃事務所
  • 江戸川区(2025年2月21日更新): 区道と都道は、場所ごとに3つの清掃事務所が分担する。国道(京葉道路、湾岸道路)は国土交通省の出張所や高速道路会社の事務所
  • 水戸市: 市道は道路管理課、市の公園は公園の担当課。国道と県道は前の節のとおり。収集はその日の作業の都合で、すぐには来ないことがある
  • 柏市(2021年2月26日更新): 環境サービス課。国道16号と6号は千葉国道事務所。夜間や休日は警備室に連絡する
  • 京都市: 生活環境美化センター。朝の依頼は休日も含めて当日収集。通行を妨げるときで受付時間外なら、道路を管理する区の土木事務所に連絡する
  • 鹿児島市(2024年4月13日更新): 市道は、管轄の工事事務所または建設事務所。夜間・土日祝日は代表電話か各支所の宿直職員で、夜間は翌日の対応になることがある
  • 岐阜市(令和7年10月10日更新): 環境事業課。道路の種類による違いは、ページに書かれていない

都道の扱いは、静岡市の県道(市が収集)や、文京区・江戸川区の都道(清掃事務所)のように、窓口が道路法の管理者と一致しないことがあります。管理者が違う道路でも、窓口を市区町村の清掃や道路の部署にまとめている例があります。まず、その市区町村のウェブサイトで「動物の死体」を探してください。

飼い主が分かりそうなとき・警察が関わるとき

革製の犬の首輪
写真: Trougnouf / CC BY 4.0(Wikimedia Commons)

動物愛護管理法36条は、道路、公園、広場などの公共の場所で犬、猫等の動物の死体を発見した人に、通報するよう努めることを求めています。通報先は、所有者が分かっていれば所有者で、分からなければ都道府県知事等です。努力義務の規定です。通報を受けた都道府県等は、その死体を収容しなければなりません。

各市のページは、道路の死体の窓口を市の道路や清掃の部署としています。法律の文面と窓口の名前が違うため、迷ったときは自治体の案内に従ってください。

首輪、鑑札、マイクロチップ

岐阜市のページは、飼い主が分かっている犬や猫の場合は、飼い主が手続きをするよう案内しています。江戸川区のページは、飼い主が管轄の清掃事務所に引き取りを頼めるとしています。有料で、遺骨は返らないとも書かれています。引き取りの方法はペットの遺体を自治体に引き取ってもらう方法で扱っています。

犬の鑑札や注射済票は、飼い主を探す手がかりになります。登録の仕組みは犬が死んだときの届出にあります。マイクロチップについて、環境省の資料「所有者不明の犬猫の返還図」は、迷子の犬猫を拾ったときの流れを示しています。動物愛護管理センター・保健所等か動物病院が識別番号を読み取り、環境省のデータベースで検索します。登録がなければ、民間の登録団体を確認します。この資料に、死んだ動物の扱いは書かれていません。死体のマイクロチップを読み取ってもらえるかは、確かめられませんでした。窓口に聞いてください。届出はマイクロチップを入れたペットが死んだらにあります。

首輪や鑑札を外してよいか、写真を撮ってから渡すかは、今回見た市のページに書かれていませんでした。連絡するときに窓口へ聞いてください。

警察への連絡

国土交通省は、事故の情報は警察(110番)へ連絡するよう案内しています。道路交通法72条は、交通事故があったとき、車両の運転者に、負傷者の救護、危険の防止、警察への報告を求めています。自分の車で動物をはねた場合が、この条文の対象になるかは、この記事では確かめられていません。最寄りの警察署に聞いてください。

動物愛護管理法44条1項は、犬、猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした人を、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金としています。不自然な傷など、人が関わった疑いがあるときは、警察への相談を考えます。

触るときの注意と、自分で運ぶ場合

使い捨てのニトリル手袋
写真: צודק! / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

水戸市のページは、自分の敷地の動物について、ゴム手袋を使うなどして直接触れないよう呼びかけています。環境省の「野鳥との接し方について」(PDFの作成日は2010年12月)は、死亡した野鳥など野生動物は素手で触らないよう求めています。触れたあとは、手洗いとうがいをします。

自治体に任せる場合

静岡市と京都市のページは、袋や段ボールに入れて、通行の妨げにならない場所に置く方法を案内しています。静岡市は、連絡のあとに「市役所連絡済」と表示します。京都市は、できれば袋に入れて道路脇に置くとしています。この方法を使えるかは自治体で違うため、連絡したときに確かめてください。

自分で処理する場合

  • 柏市: 手のひらに乗る大きさなら、自分で回収して可燃ごみに出せる。難しければ市に連絡する
  • 水戸市: 私有地の動物は市で収集しない。自分の敷地なら布で包み、市指定の可燃ごみ袋に入れて、収集日に出す
  • 静岡市: 自宅や事業所の敷地内は市で収集しない。土地の所有者か管理者が処理する。自分でできないときは、静岡県ペストコントロール協会に相談する
  • 文京区: 敷地内の死体は所有者か管理者が処理する。自分で処理できないときは、25kg未満の小動物に限り、届出で清掃事務所が1頭2,600円で引き取る

動物の死体は、廃棄物処理法2条1項が「廃棄物」の例に挙げています。ごみとして出せるかどうかの扱いは、自治体の決まりによります。

野生動物・野鳥のとき

大阪の公園にいるハシブトガラス
写真: Laitche / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

飼い主がいない犬、猫、たぬきなどの小動物は、多くの市で、道路上なら道路管理者や市の部署が扱います。静岡市は、野生鳥獣は県の自然保護課のページを、特別天然記念物のカモシカは市のカモシカのページを見るよう案内しています。

野鳥は、環境省の資料が、同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡しているときに、近くの都道府県や市町村役場へ連絡するよう求めています。水戸市のページは、鳥インフルエンザを過度に心配する必要はないとしたうえで、渡り鳥などの検査の対象になる種が一か所で死んでいるときは、環境保全課に連絡するよう書いています。

動物にまだ息があるときは、窓口が変わります。静岡市は、犬と猫は動物愛護センターへ、閉庁時は市獣医師会の会員の動物病院へ連絡するよう案内しています。動物愛護管理法36条も、病気やけがをした犬、猫等を発見した人に、所有者か都道府県知事等への通報を求めています。

出典

窓口や受付時間は変わることがあります。連絡する前に、各自治体や道路管理者の最新の案内を確かめてください。

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